優良誤認・有利誤認の例とは?違いとよくあるNG表現、言い換え方を解説
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広告やアフィリエイト記事をつくるとき、迷いやすいのが表現の線引きです。
「審査が甘い」「業界最安」のような言葉は読者の目を引きやすい一方で、景品表示法の不当表示にあたるおそれがあります。広告主やマーケティング担当者、メディアの方は、下記のような悩みを抱えていることも多いでしょう。
- どこからが優良誤認や有利誤認になるのか分からない
- 比較記事で「最安」「No.1」と書いてよいのか判断できない
- 業種ごとの表示のルールまで把握しきれていない
金融商品のように、景品表示法に加えて業法でも広告の表示が決められている業種もあります。ほかの商材なら問題になりにくい表現が、業種によっては問題になるのはこのためです。
本記事では、優良誤認と有利誤認の違い、よくあるNG表現とその言い換え、業種ごとの法律の表示のルールを解説していますので、ぜひお役立てください。
この記事でわかること
- 優良誤認は品質や内容を、有利誤認は価格や取引条件を実際より著しく良く見せる表示
- 「審査が甘い」「元本保証」「業界最安」などは、根拠と条件を示す言い方に言い換える
- 業種によっては景品表示法に加えて、業法の表示のルールもある(金融なら貸金業法や金融商品取引法)
- 条件が改定されたら、掲載中の記事もすぐに直す

優良誤認と有利誤認は景品表示法が禁じる不当表示
優良誤認と有利誤認は、どちらも景品表示法が禁じる不当表示の類型です。

優良誤認は商品やサービスの品質や内容について、有利誤認は価格や取引条件について、実際より著しく良く見せる表示を指します。対象と条文を並べてみると、違いは以下の表のようになります。
| 比べる点 | 優良誤認 | 有利誤認 |
|---|---|---|
| 対象 | 品質、規格その他の内容 | 価格その他の取引条件 |
| 広告での例 | 審査の甘さ、元本の安全性、根拠のない順位 | 範囲のない最安、終了した特典、条件の一部だけの強調 |
| 根拠の条文 | 景品表示法第5条第1号 | 景品表示法第5条第2号 |
条文そのものは、景品表示法第5条に次のように書かれています。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
どちらも規制の対象は、商品やサービスを供給する事業者、つまり広告主です。ただ、メディアが書いたアフィリエイト記事の表現も、広告主の表示として扱われることがあります。ステマ規制で求められるPR表記とあわせて、記事の中の表現も確かめておきましょう。
優良誤認の例は審査や安全性、順位の表現に多い
優良誤認は、審査の通りやすさや元本の安全性、根拠のない順位のような表現で起きやすくなります。
いずれも読者が申し込むかどうかを決める要素であり、実際より良く見せると判断を誤らせることにつながります。広告でよく見かけるものを、下記に3つ挙げます。
- 「審査が甘い」「誰でも借りられる」は審査の実態を誤認させる
- 「元本保証」「絶対に損しない」は安全性を断定する表示になる
- 根拠のない「No.1」「満足度1位」は優良誤認になりやすい
それぞれ詳しく解説します。
「審査が甘い」「誰でも借りられる」は審査の実態を誤認させる
カードローンの記事でつい使いたくなる「審査が甘い」の一言は、審査の実態と違う印象を読者に与えるおそれがあります。
貸付けには必ず審査があり、申込者の状況によっては借りられないこともあります。貸金業法も、借入れが容易であることを過度に強調する表示を禁じています。同じことを伝えるにしても、次のような言い換えができます。
| NG表現 | 言い換えの例 |
|---|---|
| 審査が甘い | 審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります |
| 誰でも借りられる | 申込の条件は、公式サイトでご確認ください |
| ブラックでもOK | (表現そのものを使わない) |
審査について書くなら、広告主が公表している申込の条件や審査の流れをそのまま伝えるのが近道です。申込の条件が分かれば、読者は自分が対象かどうかを自分で判断できます。
「元本保証」「絶対に損しない」は安全性を断定する表示になる
元本の保証がない投資商品で「元本保証」「絶対に損しない」と書くのは、実際と異なる安全性を示す表示になります。
投資信託や株式などは、価格の変動によって元本を下回るおそれがあります。金融商品取引法も、利益の見込みについて著しく人を誤認させるような表示を禁じています。断定を避けた書き方の例を、下記の表に挙げます。
| NG表現 | 言い換えの例 |
|---|---|
| 元本保証で安心 | 価格の変動により、元本を下回るおそれがあります |
| 絶対に損しない | 運用の成果は市場の状況によって変わります |
| 必ず儲かる | (表現そのものを使わない) |
リスクの説明は、利点と同じくらい目に入る位置と大きさで書きましょう。小さな注記だけで打ち消そうとしても、表示全体として誤認を招くと判断されるおそれがあるからです。
根拠のない「No.1」「満足度1位」は優良誤認になりやすい
「No.1」とだけ書かれていても、読者には何の1位なのかが分からず、調査の中身を示さない順位は優良誤認になりやすい表現です。
比較広告の中でも順位の表示は、どの範囲で、いつ、誰に、どのような方法で調べた結果なのかによって意味が変わります。順位を書くなら、少なくとも以下の4つは添えておきたいところです。
- 調査を行った機関
- 調査の対象と方法
- 調査の時期
- 比べた商品やサービスの範囲
調査の中身を添えられない順位は、記事に載せないほうが安全です。とはいえ、使ってよいかどうかをメディアの側だけで決めるのは難しいものです。広告主の側でも、メディアに順位を使ってよい条件を先に伝えておきましょう。
有利誤認の例は金利や手数料と特典の表現に多い
有利誤認は、価格や金利、手数料の比較、キャンペーンの特典、条件の書き方で起きやすくなります。
条件が細かい商品ほど、比べる範囲や時点を省くと、実際より得に見えてしまうためです。有利誤認のほうも、よく見かける例は下記の3つに分けられます。
- 範囲と時点のない「業界最安」は有利誤認になりやすい
- 終了した特典を載せたままにすると有利誤認になる
- 条件の一部だけを強調すると有利誤認になりやすい
それぞれ詳しく解説します。
範囲と時点のない「業界最安」は有利誤認になりやすい
「業界最安」と書くなら、何と比べて、いつの時点で最安なのかまで示さないと、有利誤認になりやすくなります。
金利や手数料は改定されることが多く、比べた範囲や時点が分からないと、読者は今も最安だと受け取ってしまいます。範囲と時点を入れて書き直すと、以下のような形になります。
| NG表現 | 言い換えの例 |
|---|---|
| 業界最安の手数料 | 手数料は年○%(○年○月○日時点の公表条件) |
| どこよりもお得 | 当サイトで比べた○社のうち、手数料が最も低い(○年○月○日時点) |
| 最低金利 | 金利は年○%〜年○%(審査の結果により決まります) |
比べた範囲と時点を書けば、読者は比較の前提を確かめられます。比較記事なら、比べた商品の一覧と調べた日を記事の中に残しておくと、あとで困りません。
終了した特典を載せたままにすると有利誤認になる
キャンペーンが終わった後も特典を載せたままの記事は、実際には受けられない条件を示す表示になります。
特典の内容が正しくても、期間が過ぎた時点で、記事の表示は事実と違うものになります。書いた文は何も変わっていないのに、日付が進むだけで表示の意味が変わってしまうわけです。特典を載せるときは、下記の項目まで書いておきましょう。
- 特典の内容と、受け取るための条件
- 特典の期間(開始日と終了日)
- 特典を受けられない場合の条件
期間のある特典は、終了日を記事に明記し、終了後はすぐに記事から外すのが原則です。広告主の側でも、キャンペーンの終了日をメディアへ事前に伝えておくと安心です。
条件の一部だけを強調すると有利誤認になりやすい
有利な条件だけを大きく書き、適用の条件を目立たない場所に置くと、有利誤認になりやすくなります。
例えば「金利○%〜」の下限だけを強調すると、多くの人がその金利で借りられるように受け取られるおそれがあります。数字と条件を書くときは、以下の3点に気をつけてください。
- 下限の数字には、上限もあわせて書く
- 適用の条件は、数字のすぐ近くに同じ程度の大きさで書く
- 「最大」「最短」は、その条件を満たす場合に限ることを書く
条件を読まなければ誤解する書き方は、注記があっても誤認を招くと判断されるおそれがあります。数字と条件は、ひとまとまりで読める位置に置きましょう。
優良誤認と有利誤認に加えて業種によっては業法の表示のルールがある
業種によっては、景品表示法に加えて、業法が広告の表示を定めています。
景品表示法が禁じる不当表示にあたらなくても、業法が求める表示事項を欠くと、業法の違反になることがあります。景品表示法だけを見ていれば足りる、とはいかないわけです。たとえば金融マーケティングで押さえたい、金融商品の広告にかかわる主な業法の決まりを下記の表にまとめました。
| 法律 | 主な対象 | 広告で求められること |
|---|---|---|
| 貸金業法 | 貸金業者の貸付け | 貸付条件の表示事項、誇大広告の禁止 |
| 金融商品取引法 | 金融商品取引業者の業務 | 広告の表示事項、誤認させる表示の禁止 |
それぞれ詳しく解説します。
貸金業法は貸付条件の表示事項と誇大広告の禁止を定めている
カードローンのように貸付けの条件を広告するなら、貸金業法が定める表示事項と、誇大な広告の禁止が関わってきます。
第15条は、貸付けの条件を広告するときに、商号や登録番号、貸付けの利率などを表示するよう求めています。誇大な広告については、第16条第1項に次の定めがあります。
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
第16条第2項では、借入れが容易であることを過度に強調する表示なども禁じられています。前の節で見た「審査が甘い」「誰でも借りられる」が危ういのは、景品表示法だけでなく、この決まりにも触れうるからです。カードローンなどの記事では、表示事項が欠けていないかと、借りやすさを強調しすぎていないかを確かめましょう。
金融商品取引法は広告の表示事項と誤認させる表示の禁止を定めている
投資の商品を広告するときに関わるのは、金融商品取引法が金融商品取引業者に求める表示事項と、誤認させる表示の禁止です。
第37条第1項は、商号や登録番号などの表示を求め、第2項は利益の見込みなどについての表示を次のように定めています。
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
証券口座や投資商品の記事では、利回りや実績の数字が将来の成果を約束するように読めないかを確かめましょう。手数料やリスクの説明が求められる場合もあり、書き手の側だけでは気づきにくい点が残ります。広告主の表示の決まりは、メディアと共有しておくことが大切です。
優良誤認と有利誤認を避けるには根拠と時点を示して条件の変更に合わせて直す
優良誤認と有利誤認を避けるには、根拠と時点を示し、公表された条件のとおりに書き、条件が変わったらすぐに直すことが基本です。
言い換えの基本は、断定や最上級を避け、読者が確かめられる情報に置き換えることです。

広告クリエイティブの表現を考えるときは、以下の3つを押さえておけば大きく外しません。
- 比較や順位には根拠と比べた範囲と時点を書く
- 金利や手数料は広告主の公表条件のとおりに書く
- 条件が改定されたら掲載中の記事をすぐに直す
それぞれ詳しく解説します。
比較や順位には根拠と比べた範囲と時点を書く
「当サイトで比べた中で最安」と書くなら、何と比べたのか、いつの時点の情報なのかまで必ず添えておきましょう。
比べた範囲と時点が分かれば、読者は表示の前提を確かめられ、誤解が生まれにくくなります。記事の中に残しておきたいのは、次の3つです。
- 比べた商品やサービスの一覧
- 情報を確かめた日
- 順位の根拠になった調査の中身
根拠を示せない比較や順位は、表現そのものを見直すのが先です。消費者庁から、表示の裏付けとなる資料を求められることもあります。そのときにすぐ出せる形で、調べた記録を残しておくことも大切です。
金利や手数料は広告主の公表条件のとおりに書く
金利や手数料の数字は、書き手が手を加えず、広告主が公式サイトなどで公表している条件のとおりに書きましょう。
記事の書き手が数字を丸めたり、一部だけを抜き出したりすると、公表条件と違う表示になることがあります。悪気のない書き写しの誤りでも、読者から見れば、表示が違うことに変わりはありません。書き写すときは、下記の3点を確かめてください。
- 数字の範囲(下限と上限)
- 適用の条件と対象者
- 条件を確かめた日
広告主の側では、記事に使ってよい条件の文面をメディアに渡しておくと、書き写しの誤りを防げます。Finfluenceが記事の審査で確認している項目は、掲載基準で公開しています。記事を掲載する前に表現を確かめる仕組みがあるかは、ASPの選び方の段階で見ておくと安心です。
条件が改定されたら掲載中の記事をすぐに直す
条件が改定されたら、その日に合わせて掲載中の記事も直す必要があります。

記事を公開した時点で正しかった表示も、条件が変わると事実と違う表示になります。正しく書けていた記事ほど見直すきっかけがなく、古い条件のまま残りやすいものです。改定から修正までは、下記の順番で進めましょう。
- 広告主が改定日と新しい条件を決める
- 広告主がASPに改定日と新しい条件を伝える
- メディアが掲載中の記事を直す
- 改定日までに記事が直ったかを確かめる
修正の依頼をASPが取りまとめてくれると、広告主がメディアに1社ずつ連絡する手間を省けます。記事を承認する前に見る項目は、金融広告の表示のルールとあわせて金融広告の表示ルールの手引きにまとめました。社内で表現を確かめるときの手元の資料として使ってみてください。
優良誤認と有利誤認に関するよくある質問
ここでは、優良誤認と有利誤認に関するよくある質問に回答します。広告の表現を考える際の参考にしてください。
口コミやランキングの引用も対象になりますか?
対象になることがあります。
広告主が口コミやランキングの選び方や見せ方にかかわっている場合、その表示は広告主の表示として扱われることがあります。一つ一つの口コミが本物でも、都合のよいものだけを選んで載せれば、商品やサービスの内容を実際より良く見せる表示になるおそれがあります。
違反するとどうなりますか?
消費者庁から措置命令を受けることがあります。
措置命令を受けたときの扱いは、下記の通りです。
- 違反した表示をやめるよう命じられる
- 再発を防ぐ対策をとるよう命じられる
- 命令の内容が事業者名とあわせて公表される
優良誤認と有利誤認は、課徴金の納付を命じられる対象にもなります。
業界団体の自主規制も守る必要がありますか?
法律ではありませんが、加盟している業界団体の自主規制は守る必要があります。
貸金業や金融商品取引業には業界団体があり、広告の表示について法律より細かい決まりを設けていることがあります。広告主が加盟している団体の決まりは、メディアとも共有しておきましょう。
優良誤認や有利誤認の表示を見つけたらどこに知らせればよいですか?
消費者庁に情報を寄せられます。
消費者庁のサイトには、景品表示法に違反するおそれのある表示についての情報を受け付ける窓口があります。都道府県も景品表示法の違反を調べる役割を持っているため、住んでいる地域の担当の窓口に相談する方法もあります。
