金融特化のクローズド型ASP

広告の表示ルール

有利誤認とは?景品表示法の定めと例、罰則、避けるポイントを解説

更新日

有利誤認とは?景品表示法の定めと例、罰則、避けるポイントを解説

「今だけ半額」「手数料0円」「業界最安」のような言葉を広告に入れるとき、本当に書いてよいのか迷ったことはないでしょうか。

価格や手数料の得な点は、申込を決める大きな理由になります。その分、書き方を誤ると法律の違反につながりやすく、広告主やマーケティング担当者の方は、下記のような悩みを抱えていることも多いでしょう。

  • 有利誤認がどんな表示を指すのか、優良誤認と何が違うのか分からない
  • 「半額」「無料」「最安」のような言葉を、どこまで使ってよいのか判断できない
  • 違反したときに、どんな措置や罰則があるのかを知りたい

有利誤認は、うそを書いた広告だけの問題ではありません。書いた内容が事実でも、条件の一部を隠したり、比べ方が不公平だったりすれば、見た人は実際より得だと受け取ります。その受け取り方の側から、有利誤認に当たると判断されることがあるのです。

本記事では、有利誤認の意味と景品表示法の定め、優良誤認との違い、よくある5つの例、違反したときの措置と罰則、アフィリエイト記事の責任、有利誤認を避けるための進め方を解説していますので、ぜひお役立てください。

この記事でわかること

  • 有利誤認は、価格や手数料、金利などの取引条件を実際より著しく得に見せる表示
  • 景品表示法の第5条第2号が禁じ、故意でなくても措置命令の対象になる
  • 違反すると措置命令、売上額の3%の課徴金、100万円以下の罰金などの対象になる
  • 避けるには、比べる価格の根拠、条件と例外、期間を強い表示と同じ場所に示す
金融特化のASP Finfluenceのご紹介。無料で資料を請求する

有利誤認は価格や取引条件を実際より著しく得に見せる表示

有利誤認とは、商品やサービスの価格や手数料、金利などの取引条件を、実際のものや他社のものより著しく得だと、見た人に誤認させる表示のことです。

有利誤認表示とも呼ばれ、景品表示法が禁じる不当な表示の1つに当たります。有利誤認に当たる表示には、次の2つの形があります。

景品表示法の有利誤認表示の2つの形の図。第5条第2号の前半は、実際のものより著しく有利に見せる表示で、いつも同じ価格なのに「今だけ半額」と書く例や、条件付きなのに「手数料無料」とだけ書く例が当たる。第5条第2号の後半は、他社のものより著しく有利に見せる表示で、調べていないのに「業界最安」と書く例や、条件の違う他社の金利と比べる例が当たる。対象は価格その他の取引条件で、故意でなくても当たり、表示全体の印象で判断される

取引条件には、価格のほかに、手数料や金利、支払いの方法、特典、保証、解約の条件なども含まれます。有利誤認に当たる表示には、下記の3つの特徴がそろっています。

  • 価格や手数料、金利、特典などの取引条件についての表示である
  • 実際のもの、または他社のものより、著しく得だと受け取られる
  • 見た人の商品の選び方を左右するおそれがある

迷いやすいのは「著しく」の線引きです。これは、広告にありがちな多少の誇張を超え、見た人が表示を信じて申し込んでしまうほどの差があることを指します。表示を見た人が実際の条件を知っていたら申し込まなかったかどうか、という目線で自社の広告を見直してみてください。

意味とあわせて押さえておきたいのは、以下の2点です。

  • 有利誤認は景品表示法の第5条第2号で禁じられている
  • 有利誤認かどうかは表示の全体から判断される

それぞれ詳しく解説します。

有利誤認は景品表示法の第5条第2号で禁じられている

有利誤認は、景品表示法(正式名は不当景品類及び不当表示防止法)の第5条第2号で禁じられています。

条文は、事業者が自分の供給する商品やサービスについて、次のような表示をしてはならないと定めています。

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

引用:不当景品類及び不当表示防止法 第5条|e-Gov法令検索

条文の中の「一般消費者」は、商品を買う一般の人を指します。判断の目線も専門家ではなく、ふつうの人がどう受け取るかです。広告の担当者が正しいと思う書き方でも、ふつうの人が誤解するなら違反になりうる、と考えておくのが安全です。

有利誤認かどうかは表示の全体から判断される

「注記に正しく書いたから大丈夫」とはならず、有利誤認かどうかは、文字の大きさや置き場所、画像も含めた表示の全体から、見た人が受ける印象で判断されます。

小さな注記に正しい条件を書いていても、大きな文字の表示から受ける印象が実際と違えば、有利誤認に当たるおそれがあります。判断のときに見られるのは、主に以下の5つの点です。

見られる点 内容
対象 価格や手数料、金利、特典などの取引条件についての表示か
比べる相手 実際のもの、または他社のものより得に見せているか
程度 多少の誇張を超え、著しく得だと受け取られるか
受け取り方 一般の人が、表示の全体からどう受け取るか
故意 問われない(誤って表示した場合も当たる)

表の最後の「故意」は、見落とされやすい点です。消費者庁も、故意だけでなく、誤って表示した場合でも有利誤認表示に当たれば規制の対象になると案内しています。「知らなかった」「担当者のミスだった」は理由にならないので、表示を出す前の確認の手順を整えておきましょう。

有利誤認と優良誤認は表示の対象が違う

有利誤認と優良誤認は、どちらも景品表示法が禁じる不当な表示ですが、表示の対象が違います。

優良誤認は品質や内容を、有利誤認は価格や取引条件を、実際より著しく良く、または得に見せる表示です。条文から課徴金まで並べると、2つの違いは次の表のようになります。

比べる点 優良誤認 有利誤認
条文 第5条第1号 第5条第2号
表示の対象 品質、規格その他の内容 価格その他の取引条件
表示の例 「審査が甘い」「元本保証」「満足度1位」 「今だけ半額」「手数料無料」「業界最安」
根拠の資料の提出の求め(第7条第2項) 対象になり、出せないと違反とみなされる 対象ではない
課徴金 対象 対象

もっとも、実際の広告では2つがきれいに分かれるとは限らず、1つの広告に両方の表示が含まれることもあります。例えば「業界最安で、審査も最短」という広告では、価格の表示と、審査の早さという内容の表示の両方を確かめる必要があります。

有利誤認の例は価格と手数料と金利と期間限定と比較の5つに多い

有利誤認になりやすい表示は、価格、手数料、金利、期間限定、比較の5つの話題に集まります。

有利誤認になりやすい表示の5つの例の図。1つ目は価格で、売っていない元の価格と比べた「半額」。2つ目は手数料で、条件を満たした人だけの「無料」。3つ目は金利で、一部の人だけの最も低い金利を大きく書く表示。4つ目は期間限定で、実際は終わらない「今だけ」。5つ目は比較で、条件をそろえない「他社より安い」。どれも、見た人が実際より得だと受け取るかどうかで判断される

どれも、見た人が申込を決めるときに重く見る情報です。話題ごとに、有利誤認になりやすい表示の例を下記に挙げます。

  • 価格:実際には売っていない元の価格と比べて「50%オフ」と書く
  • 手数料:条件を満たした人だけが無料なのに「手数料0円」とだけ書く
  • 金利:ごく一部の人にしか適用されない最も低い金利だけを大きく書く
  • 期間限定:いつも同じ条件なのに「今だけ」「本日まで」と書く
  • 比較:条件をそろえずに「他社より安い」「業界最安」と書く

それぞれ詳しく解説します。

価格は実際に売っていない元の価格と比べると有利誤認になる

「通常価格10,000円のところ5,000円」のように、元の価格と並べて安さを示す表示は、二重価格表示と呼ばれます。

二重価格表示そのものは禁じられていません。問題になるのは、比べる元の価格に根拠がない場合で、そのときは有利誤認に当たるおそれがあります。よくある書き方と、どこが問題になるかを以下の表に並べました。

表示の例 問題になる点
「通常価格10,000円→今だけ5,000円」 10,000円で売っていた期間がほとんどない
「定価の半額」 定価と呼べる価格が公表されていない
「来月から10,000円に値上げ、今なら5,000円」 値上げの予定に十分な根拠がない

消費者庁は、同じ商品を「最近相当期間にわたって販売されていた価格」と比べる場合は不当表示に当たるおそれがないとし、考え方を「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」にまとめています。元の価格を示すときは、その価格でいつからいつまで売っていたかを記録に残しておくと、あとで困りません。

手数料は条件を隠して「無料」とだけ書くと有利誤認になる

「手数料無料」「年会費0円」のような表示は、無料になる条件や、別にかかる費用を同じ場所に示さないと、有利誤認に当たるおそれがあります。

見た人は「誰でも、いつでも無料」と受け取りやすいためです。消費者庁が有利誤認の例として挙げている事例にも、次のように手数料や料金の見せ方が問題になったものがあります。

  • 外貨定期預金の広告で、為替の手数料を含めずに利息を示し、実際に受け取れる額が表示の3分の1以下だった
  • 運送の料金の広告で、基本の料金を示さずに「半額」と書いたが、実際は半額の割引になっていなかった

手数料が無料になる条件や、別にかかる費用がある場合は、「無料」の言葉のすぐ近くに書きましょう。もう一歩進めるなら、「初年度無料」「月1回まで無料」のように、条件を言葉の中に入れてしまう手もあります。

金利は一部の人にしか当てはまらない数字を強調すると有利誤認になりやすい

「年1.5%の低金利」とだけ大きく書くのは危うく、金利や利回りは、実際に適用される範囲と条件を一緒に示すのが原則です。

金利は申込を決める数字のため、最も低い金利が自分にも当てはまると受け取られやすいためです。同じ数字でも、条件を添えるだけで次のように書き直せます。

有利誤認になりやすい書き方 条件を添えた書き方の例
「年1.5%の低金利」 「年1.5%〜15.0%(審査により決まります)」
「金利0.1%優遇」 「給与の受け取りと公共料金の引き落としの設定で、金利を0.1%引き下げ」
「利回り5%」 「過去1年の実績で年5%(将来の利回りを保証するものではありません)」

ローンやカード、投資の商品では、景品表示法に加えて、貸金業法や金融商品取引法が広告に載せる事項や誇大な広告の禁止を定めています。金融マーケティングの広告では、業法の表示の決まりも一緒に確かめておく必要があります。

期間限定は実際に終わらないと有利誤認になる

「今だけ」「本日限り」「期間限定」のような表示は、実際にはその期間が過ぎても同じ条件で売り続けていると、有利誤認に当たるおそれがあります。

期間が限られていると思わせることで、見た人は急いで申し込もうとするからです。問題になりやすいのは、下記のような表示の残し方です。

  • 「本日まで」と書いたまま、翌日以降も同じ価格で売り続ける
  • 「キャンペーン期間」を終わるたびに延長し、実際にはいつも同じ条件になっている
  • 特典が終わった後も、特典を載せた広告や記事を残している

期間を示すときは、始まりと終わりの日付を書き、終わった後は広告を直しましょう。自社の広告だけなら、直すのはそれほど難しくありません。厄介なのはアフィリエイト記事のように他社が書いた記事にも特典が載っている場合で、終わる日を事前にメディアに伝えておくと直し漏れを防げます。

比較は条件をそろえないと有利誤認になる

年会費は安くても手数料は高い、という商品を「他社より安い」と書けば誤解を招くので、比べる商品や条件、時点をそろえ、その内容を広告に示すことが欠かせません。

一部の条件だけを取り出して比べると、全体では得でないのに、得だと受け取られるためです。比較の表示で問題になりやすい例を、以下にまとめました。

表示の例 問題になる点
「業界最安」 比べた範囲や時点、調べた方法が示されていない
「他社より年会費が安い」 年会費以外の手数料では他社より高い
「A社より金利が低い」 A社の古い金利や、条件の違う商品と比べている

他社と比べる広告は、比較広告として、主張の実証、正確な引用、公正な比べ方の3つを満たす必要があります。比べた日と、比べた範囲の資料を残しておき、他社の条件が変わったら表示も見直しましょう。

有利誤認をすると措置命令や課徴金、罰金の対象になる

有利誤認表示をすると、景品表示法にもとづいて、消費者庁などから措置命令を受けたり、課徴金や罰金の対象になったりします。

有利誤認表示をしたときの主な措置と罰則の図。行政の措置として、第7条の措置命令があり、表示をやめ、再発を防ぐよう命じられ、事業者名とあわせて公表されることがある。お金を納める措置として、第8条と第9条の課徴金があり、対象の期間の売上額の3%で、調査の前に自ら報告すると半分に減る。刑事罰として、第46条と第48条があり、有利誤認の表示に100万円以下の罰金、措置命令に違反すると2年以下の拘禁刑などが定められている。条文は不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

多くの場合、まず調査と措置命令があり、課徴金は措置命令とは別の手続きで命じられます。条文ごとに、主な措置と罰則を次の表に整理しました。

措置や罰則 条文 内容
措置命令 第7条 表示をやめること、再発を防ぐこと、違反を一般の人に知らせることなどを命じられる
課徴金 第8条 対象の期間の売上額の3%(過去10年以内に課徴金を命じられていると4.5%)
課徴金の減額 第9条 調査を受ける前に違反を自ら報告すると、課徴金が半分に減る
罰金 第48条 有利誤認の表示をすると、100万円以下の罰金
措置命令に違反したときの罰則 第46条、第49条 2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金

課徴金には、命じられない場合もあります。違反と知らず、知らないことに相当の注意を怠っていなかった場合や、額が150万円未満の場合です。一方、罰金は刑事罰のため、行政の措置である措置命令や課徴金とは手続きも判断の仕方も違います。

措置命令を受けると事業者名が公表される

措置命令を受けると、事業者名と違反の内容が、消費者庁のWebサイトなどで公表されます。

課徴金の額よりも、取引先や顧客からの信用に与える影響のほうが大きくなることも少なくありません。公表の後には、下記のようなことが起こりやすくなります。

  • 報道や所管の省庁のWebサイトで、事業者名が広く知られる
  • 広告の媒体やASPから、配信や掲載を見直される
  • 同じ商品の広告を、しばらく出しにくくなる

特に金融の商品は、信用そのものが申込を左右します。措置命令を受けてから直すのでは遅く、受けない広告の作り方を先に整えておくのが近道です。

有利誤認はアフィリエイト記事や注記の書き方でも問われる

有利誤認の責任は、広告主が自分で作った広告だけでなく、メディアが書いたアフィリエイト記事にも及ぶことがあります。

景品表示法では、広告主が報酬を払って紹介を頼み、記事の内容の決定にかかわっていれば、その記事は広告主の表示として扱われるためです。アフィリエイト広告で有利誤認が起きやすいのは、以下の3つのところです。

起きやすいところ 例
特典の金額 終わった特典や、条件の厳しい特典を大きく書いたままにしている
金利や手数料 古い金利や、一部の人だけの最も低い金利を書いている
ランキングや比較 根拠のない「最安」「お得度No.1」を書いている

記事の数が増えるほど、条件が変わったときの直し漏れも増えます。記事に書いてよい条件の文面を渡し、条件が変わる日を前もって伝えておくと、メディアの側も直しやすくなります。

小さな注記だけでは有利誤認を打ち消せない

「※条件があります」「※一部の方に限ります」のような注記を小さく添えても、強い表示から受ける印象が変わらなければ、有利誤認に当たるおそれがあります。

強い表示の例外や条件を示す注記は、打消し表示と呼ばれます。打消し表示を入れたら、次の4点を見てください。

  • 注記の文字が、強い表示と比べて小さすぎないか
  • 注記が、強い表示と同じ画面の、近い位置にあるか
  • バナー広告のように枠の小さい広告で、注記が読める大きさになっているか
  • 動画広告で、注記が読める長さだけ表示されているか

注記があれば強い表示が許される、というわけではありません。注記なしでは誤解される表示なら、直すべきは強い表示のほうです。

有利誤認を避けるには比べる価格と条件と期間を先に決める

有利誤認を避けるには、広告の言葉を考える前に、比べる価格の根拠、示す条件と例外、有効な期間を決めておきましょう。

言葉を先に決めると、その言葉に合わせて条件の書き方を後から探すことになります。そうなると、条件は小さく、遠くに追いやられがちです。進め方は、下記の4つの手順に分けられます。

  1. 比べる価格や他社の条件には、根拠の資料を残す
  2. 条件と例外は、強い表示と同じ場所に書く
  3. 期間を示したら、終わった後に直す
  4. 公開の前と、条件が変わったときに確かめる

それぞれ詳しく解説します。

比べる価格や他社の条件には根拠の資料を残す

元の価格や他社の条件と比べる表示を使うときは、比べた内容の根拠を、広告と一緒に残しておきましょう。

有利誤認の表示は、優良誤認と違って根拠の資料の提出を求める決まりの対象ではありません。とはいえ、調査を受けたときに説明できる資料がなければ、表示が正しいことを示せません。残しておきたいのは、例えば以下のような資料です。

  • 元の価格で売っていた期間と、その間の販売の記録
  • 他社の価格や金利を調べた日と、調べた範囲
  • 特典や優遇の条件を決めた社内の資料

資料を残すことは、担当者が変わったときに、表示の根拠を引き継ぐためにも役立ちます。

条件と例外は強い表示と同じ場所に書く

「無料」「最大」「最低」のような強い表示を使うときは、条件と例外を、同じ場所に同じくらい読みやすく書きましょう。

条件が離れた場所にあると、見た人は最も得な場合が自分にも当てはまると受け取るためです。条件を置く場所の例を、広告の種類ごとに次の表に示します。

広告の種類 条件を書く場所の例
LP(申込のページ) 強い表示のすぐ下に、同じ画面で読める大きさで書く
画像や動画の広告 強い表示と同じ画面に入れ、入らなければ強い表示を控えめにする
メールやSNSの投稿 本文の中で、強い表示と同じ段落に書く

画像や動画の広告クリエイティブでは、条件を書ききれないことがあります。その場合は、条件の要らない言葉に言い換えるほうが向いています。

期間を示したら終わった後に直す

「期間限定」「今だけ」の表示を使うなら、始まりと終わりの日付を決め、終わった後に広告と記事を直す段取りまで決めておきましょう。

期間が終わった後も表示が残ると、それ自体が有利誤認の表示になるためです。始める前に、下記の3つを決めておきます。

  • 始まりと終わりの日付と、終わった後の条件
  • 期間を示している広告や記事、メールの一覧
  • 終わる日に、誰が、どの広告を直すか

同じキャンペーンを続けて延長するのなら、そもそも「期間限定」と書くこと自体を見直すべきでしょう。

公開の前と条件が変わったときに確かめる

公開の時点で正しかった表示も、価格や金利、特典などの条件が変われば実際と違う表示になるので、確かめるのは公開の前と条件が変わったときの2回です。

一度確かめて終わりにすると、条件の変更に表示が置いていかれます。確かめるときは、以下の順に進めます。

  1. 広告や記事の表示が、実際の条件と合っているかを公開前に確かめる
  2. 確かめた日と、確かめた人を記録に残す
  3. 条件が変わる日を決めたら、掲載中の広告や記事を洗い出す
  4. 変わる日までに直ったかを確かめる

アフィリエイトでは、掲載している記事の数だけ確かめる手間が増えるため、アフィリエイトの運用の中に見直しの手順を組み込んでおくと安心です。

金融商品に特化したクローズド型のASPであるFinfluenceでは、掲載する記事を1本ずつ審査しています。金融広告の表示のルールと、記事を掲載する前の確認項目は、金融広告の表示ルールの手引きにまとめました。広告や記事を出す前の社内の確認に、ご活用ください。

有利誤認に関するよくある質問

ここでは、有利誤認に関するよくある質問に回答します。広告の価格や条件の書き方を考える際や、見直す際の参考にしてください。

有利誤認と誇大広告は何が違いますか?

有利誤認は景品表示法の言葉で、誇大広告は実際より良く、または得に見せる広告を広く指す言葉です。

誇大広告のうち、価格や取引条件を得に見せるものが、景品表示法では有利誤認表示として扱われます。商品や売り方によっては、景品表示法のほかに、特定商取引法や貸金業法などの誇大広告の禁止も確かめる必要があります。

アフィリエイトのメディアも有利誤認で責任を問われますか?

景品表示法で責任を問われるのは、原則として商品を供給する広告主です。

ただし、広告主が内容の決定にかかわっていれば、メディアが書いた記事も広告主の表示として扱われます。メディアの側でも、広告主から渡された条件の文面を守り、ステマ規制に沿って広告であることを示したうえで記事を書きましょう。

前に出した広告でも有利誤認の措置を受けることはありますか?

あります。

表示をやめた後でも、措置命令や課徴金の対象になることがあるためです。景品表示法では、次のように定められています。

  • 措置命令:違反の行為が既になくなっている場合でも命じることができる(第7条第1項)
  • 課徴金:違反の行為をやめた日から5年を経過すると、納付を命じられなくなる(第12条第7項)

広告を差し替えた後も、元の表示の根拠や差し替えた日の記録は捨てずに残しておきましょう。

有利誤認をしてしまったらどうすればよいですか?

まず問題のある表示を止め、同じ表示を使っている広告や記事を洗い出しましょう。

気づいたら、次の順に動きます。

  1. 問題のある広告や記事の配信や掲載を止める
  2. 同じ表示を使っている広告や記事を洗い出して直す
  3. 弁護士などの専門家に、対応の進め方を相談する

課徴金の対象になる違反では、調査を受ける前に自ら報告すると課徴金が半分に減る仕組みがあるため、早めに動くことが大切です。

金融特化のクローズド型ASP

金融商材のアフィリエイト広告は、Finfluenceで。

Finfluenceは、金融商材だけを扱うクローズド型のアフィリエイト広告プラットフォームです。審査を通った金融メディアにだけ配信し、計測から承認、ご請求までを当社が担います。

メディアの方はこちら代理店の方はこちら

広告主画面のダッシュボード。指標のカードと、日別の推移のグラフ、imp からクリック・発生・確定までのファネル
画面はデモデータです